2024年12月22日 / 最終更新日時 : 2024年12月22日 江東区の弁護士 大島由喜枝 労働問題 Q 試用期間後、本採用された労働者がいます。本採用されて間もなくして、求人で求めていた能力に足りないことが分かりました。解雇はできるのでしょうか。 A 本採用されて間もないといっても、本採用されているので、解雇をするには、通常の解雇規制が課されます。(解雇手続の規制と解雇理由の規制)手続的には、30日前の解雇予告又は予告手当を支払う必要があります。また、単に能力が低 […]