Q 学校で事故が発生した場合、学校は教育委員会に報告しなくてよいのでしょうか?

A 事後発生後、学校は、迅速かつ確実に事実確認を行い、保護者に対し正確に伝えることとされている
 

文部科学省が定めた「学校事故対応に関する指針」(以下、「指針」といいます。)では、「応急手当等,事故発生直後の対応終了後は,できる限り迅速かつ確実に事実確認を行い,学校側が知り得た事実は,被害児童生徒等の保護者に対し正確に伝える等,責任をもって誠実な対応を行う」とされています。
 

A 学校で事故が発生した場合、学校は、死亡事故・重篤な事故については、設置者(地方公共団体)に報告することとされている


 指針では、次のような事故(以下、「報告対象事故」といいます。)が起こった場合には、学校は、学校の設置者(地方公共団体)に速やかに報告を行うこととされています。

・全ての「学校の管理下(本指針においては登下校中を含む)において発生した死亡事故」

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故(重篤な事故には、治療に要する期間が30日以上でなくても意識不明(人工呼吸器を装着、ICUに入る等)の場合や、身体の欠損(歯を含む)・身体機能の喪失を伴う事故等を含む。)

A 報告対象事故については、「基本調査」を行うことが原則とされている
 

指針では、報告対象事故のうち、「死亡事故」については、「基本調査」を行うこととされています。また、「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」については、被害児童生徒等の保護者の意向も踏まえ,特別な事情が無い場合は実施することを前提に,調査の実施を判断することとされています。
 指針では、「基本調査」の対象となった事故以外の事故についても、形式は問わず、事故発生に至る経緯や再発防止のための対策を整理することは言うまでもなく必要であるとされています。

東京都江東区東陽町の女性弁護士
すずらん法律事務所