Q 既存の法律事務所と同一の法律事務所名をつけることはできますか?

A 東京都内では、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)に同じ法律事務所名での登録が無ければ、大丈夫です。

令和6年10月11日に、東京第二弁護士会に登録事項変更届を提出しました。事務所名を「すずらん法律事務所」としました。日弁連の弁護士検索で、「すずらん法律事務所」という事務所名で検索したところ、東京都では、「すずらん法律事務所」という名称の事務所はありませんでしたので、この事務所名で、登録事項変更届を提出しました。問題がないとは思いまいたが、本日、日弁連に登録事項変更ができたか確認いたしました。東京三会で同じ名称の事務所がないので、「すずらん法律事務所」で問題なく登録変更ができたとのことでした。良かった!これで晴れて、封筒等の発注ができました。