Q 借地権を相続することになりました。地主の承諾は必要ですか?
A 不要です。ただし、借地権を区分して、複数の相続人にそれぞれ別々に借地権を取得させる場合には、賃貸人の承諾が必要です。
借地権を相続する場合、一般的には地主の承諾は不要です(最判昭29・10・7判タ45・27)。相続は包括承継であり、被相続人の地位をそのまま相続人が引き継ぐため、賃貸人(地主)の承諾を得る必要はありません。したがって、承諾料や名義書替料も発生しません。
ただし、遺産分割により、借地権の範囲を細分化して現物分割をする場合には、土地所有者(賃貸人)の利益を害する可能性もありますので、その承諾を要すると思われます。
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