Q 地方にある実家の土地建物を相続したくありません。何か方法はありますか?
A 土地であれば国に引き取ってもらえる場合があります(相続土地国庫帰属制度)
相続土地国庫帰属制度
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、令和5年4月27日より施行されました。これにより、一定の条件を満たした相続等した土地については、一定の手続きを経ることで国庫に帰属させることができるようになりました(相続土地国庫帰属制度)。建物についてはこの制度は使えません。
対象となる土地
人口の減少が激しい地方では、都会に生活の拠点を置く子らが、地方の土地を相続したくないというニーズは高いと考えられ、相続土地国庫帰属制度は、大変魅力的な制度ように思えます。
しかし、この制度の対象とならない土地は、下記のとおりで、この制度の対象となる条件は意外と厳しいと言えます。要は、「更地で、境界がはっきりしていて、過分の管理費がかからない安全な土地」でなければ、対象土地となりません。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
手続き
(1) 申請できる人
相続又は、相続人に対する遺贈により土地を取得した人。相続により土地が共有となった場合、共有者全員で申請する必要があります。
施行日(令和5年4月27日)以前に相続した土地でも、この制度を利用できます。
(2) 費用
審査手数料として、1筆につき1万4000円を納める必要があります。
国庫帰属が承認された場合、10年分の土地管理費用相当額(負担金)を納める必要があります。負担金は、「森林」を除き、面積によらず20万円が基準となりますが、面積によって計算する場合もあります。詳細は、相続土地国庫帰属制度の負担金をご参照ください。
(3) 標準処理期間
申請から結果が出るまでの標準処理期間は、半年から1年程度と見込まれています。
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