Q 生命保険受取金は、特別受益になりますか?

A 原則なりません。ただし、共同相続人との間に生じる不公平が著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となります。

 

 生命保険受取金は、指定された受取人の固有の財産となります。したがって、民法上の遺産とはなりませんので、特別受益にはなりません。

 しかし、判例上、共同相続人との間に生じる不公平が、民法第903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情があるときは、同条の類推適用により、死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最二小決平成16年10月29日)。

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(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 なお、上記判例の事例では、死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象とはされませんでした。判例の事例では、争いとなっている遺産分割の対象となる遺産は、不動産であり、評価額は合計1149万円でした。また、相続人の一人が受け取った生命保険金の合計額は、約793万円でした。なお、すでに遺産分割済みの遺産もあり、その受取額は、下記のとおりでした。

生命保険金を受け取った相続人:合計1387万8727円

相続人X1:合計1199万6113円

相続人X2:合計1221万4998円

相続人X3:合計1441万7793円

(最二小決平成16年10月29日)

被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)。また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁参照)。したがって、

上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

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