Q 内縁の夫が亡くなりました。遺言はありません。相続財産をもらう方法はありますか?
A 内縁の夫に相続人がいる場合は、相続財産をもらう方法はありません。相続人がいない場合、特別縁故者として分与を受けられる場合があります。
内縁の妻に財産分与請求権はあるが相続権はない
内縁の解消に際しても、離婚時の財産分与の規定(民法768条)が類推適用され、内縁関係中に形成した財産については、財産分与を認めるのが実務での取扱いです。法律婚で財産分与を認める趣旨(清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与)が内縁関係でもそのまま当てはまるからです。
一方、相続に関しては内縁配偶者に相続権は認められていません。①相続人の明確化、②一夫一婦制を確保するため公示された婚姻についてのみ特別な法律上の権利義務を認めることによって法律上婚姻を統制する必要があるため、などと言われています。
特別縁故者に対する財産の分与
上記のとおり、内縁の妻には相続権はありません。したがって、内縁の夫に相続人がいる場合には、内縁の妻が相続財産の分与を受けることはできません。
一方、相続人がいない場合には、特別縁故者は、家庭裁判所に請求することによって、相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます(民法958条の2)。
特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」をいいます。内縁の妻は、「被相続人と生計を同じくしていた者」として特別縁故者にあたります。
特別縁故者としての請求は、相続人の不存在が確定してから3か月以内にしなければならない
「相続人のあることが明らかでないとき」は、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されます(民法951条)。
「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続人の存在そのものが明確でないときの意味です。単に所在が明らかでないときはこれに該当しません。
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任したときは、相続財産清算人を選任した旨及び相続人がある場合には一定の期間内に権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。この期間は、6か月を下ることはできません(民法952条2項)。
この公告期間が満了するまでに相続人が見つからないと、相続人不存在が確定します。特別縁故者の請求は、相続人不存在が確定した後、3か月以内にしなければなりません(民法958条の2)。
分与の相当性
家庭裁判所が分与するには、分与の相当性が認められなければなりません(民法958条の2第1項)。
分与の相当性を判断する基準に関しては、明文の規定はありませんが、判例上は、「特別縁故者との縁故関係の厚薄、度合、特別縁故者の年齢、職業や、相続財産の種類、数額、状況、所在等の一切の事情」を調査し、これを参酌してきめるべきとされています(高松高決昭和48年12月18日等)。
条文上は、家庭裁判所は、「全部又は一部」の分与が可能となっていますが、多くの審判例にあってはかなり容易に多額の遺産の全部分与が認められています。
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