Q 私は、次男です。私は、両親と同居して介護しながら父を看取りました。相続について寄与分が認められるでしょうか?寄与分が認められるケースについて教えてください。
A 寄与分が認められるためには、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献(特別な寄与)が必要です。
寄与分とは
「寄与分」とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的公平を図るために、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
条文を見ていただければ明らかなように、寄与の類型としては、①被相続人の事業に関する労務の提供(事業従事型)、②財産上の給付(財産出資型)、③療養看護(療養看護型)、その他の方法(扶養型、財産管理型)があります。これらの行為により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、寄与分が認められます。
療養看護型で寄与分が認められる要件
被相続人が自らの費用で看護人を雇わなければならなかったはずのところ、相続人が療養看護したために、被相続人が看護人の費用の支出を免れたことで、相続財産が維持又は増加した場合に限り寄与分が認められます。
療養看護型の寄与が認められるための要件は次のとおりです。
①療養看護の必要性(「療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」)
②特別の貢献(身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であること。)
③無償性
④継続性(実務的には1年以上を必要としている場合が多い。)
⑤専従性(片手間でないこと)
⑥寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること
寄与分が認められるためには、被相続人が「要介護度2」以上の状態にあることが1つの目安になるものと考えられます。
具体的寄与分は、「単価(介護報酬基準等による)×日数×裁判所による裁量的割合」等により計算されます。
療養看護型の寄与分についての裁判例
裁判例 | 認められた寄与分額 | 療養看護の期間 | 概要 |
横浜家庭裁判所川崎支部審判平成29年5月31日 | 655万0145円 | 4.6年(要介護4,要介護5) | 要介護4の認定を受けていた期間の寄与分=6670円×80日×0.7=37万3520円 要介護5の認定を受けていた期間の寄与分7500円×1176.5日×0.7=617万6625円。 <裁量割合>ショートステイ等を利用していた日以外についても、被相続人は朝夕2回の訪問介護及び週1回の訪問看護を受けていた。入浴等も訪問入浴等で行われていた。寄与分申立人の介護の内容は、食事の介助と痰の吸引、摘便が主なもの。寄与分申立人も身体障碍者4級と認定されており、被相続人の介助には困難が伴う中で、献身的な監護を行った。被相続人の後見人から毎月10万円の生活費が支給され、被相続人と寄与分申立人の生活費に充てられていた。 |
大阪家庭裁判所審判平成19年2月26日 | 750万 | 1.3年 | 看護士等を派遣する際の標準賃金表にを参考に、(1)勤務としてではなく,あくまで親族介護であること,(2)少人数による在宅介護のため,完璧な介護状態を保つことは困難だったと窺われること,(3)申立人Bが他の親族より多額の小遣いを取得していたこと,(4)昼間は,他の親族も交代で被相続人の介護を手伝っていたこと,(5)被相続人の生活が次第に昼夜逆転し,深夜の排泄介助もしばしばあったことは負担感を増したといえること,(6)被相続人が□□体型であり,介護の肉体的負担が極めて大きかったといえることなどを考慮して,一日当たりの介護費用を1万2000~1万3000円程度として算定することとした。介護期間の介護労働を金銭的に換算すると、600万円程度と評価できるとした。上記の数字は,専ら当該期間中の介護面のみを抽出して金銭換算したものであるが,最終的な寄与分評価としては,上記の数字を踏まえ,相続財産の額その他一切の事情を考慮(民法904条の2)し,相続人間の実質的衡平に資するべく評価を決定することとし、 本件において,申立人Bは,(1)平成8年4月以来,被相続人の洗髪を介助するなど,軽度の身体介助は相当早期から始まっていたこと,(2)失禁の後始末など排泄にまつわる介助も平成8年ころから既に行っていたこと,(3)平成11年ころから,被相続人が幾度も転倒しており,その行動に注意を要する状態は既に始まっていたことなどを併せて考慮すれば,最終的な寄与分の評価としては,遺産総額中の3.2%強である750万円と認めることとした。 |
大阪家庭裁判所審判平成19年2月8日 | 876万 | 3年 | 平成14年2月ころから被相続人に認知症の症状が顕著に出るようになったため,寄与分申立人は,被相続人の3度の食事をいずれも寄与分申立人方でとらせるようになり,被相続人が○○を訪問するときは,寄与分申立人が往復とも被相続人に付きそうようになった。このころから,被相続人は常時,見守りが必要な状態となり,また,被相続人の排便への対応にも相手方は心を砕いていた。相手方の被相続人に対する身上監護については,親族による介護であることを考慮し,1日当たり8000円程度と評価し,その3年分(1年を365日として)として,8000円×365日×3=876万円を寄与分として認めることとした。 |
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