Q 私は長男ですが墓を相続したくありません。遺産分割で弟に相続させることはできますか?
A 墓は、相続財産に含まれず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになるので、遺産分割の対象にはなりません。しかし、相続人全員の合意により、特定の相続人を祭祀承継者と指定して祭祀財産を取得させることはできます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。しかし、系譜、祭具、墳墓の所有権は、相続人が承継するのではなく、①被相続人の指定した祖先の祭祀を主宰すべき者、②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者、③家庭裁判所が審判によって定めた者が承継します(民法897条1項、2項)。
このように、墓等の祭祀財産は、相続財産に含まれず遺産分割の対象とはなりませんが、相続人全員が合意により祭祀承継者を指定して祭祀財産を承継させることはできます。
続人全員の合意によって祭祀承継者が指定できなかった場合、家庭裁判所の審判によって祭祀承継者が指定されることになります。祭祀財産は遺産分割の対象とはなりませんので、遺産分割手続きの中で、祭祀承継者の指定はできません。別途の申立てが必要になることには注意が必要です。
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