Q 遺産分割に期限はありますか?

A 遺産分割に期限はありません。しかし、相続開始から10年を経過すると、原則、裁判所で、特別受益・寄与分の主張ができなくなります。

 令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)により、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進するため、相続の開始から10年が経過した後にする遺産分割は、原則として、法定相続分(特別受益・寄与分の考慮をしない相続分)又は遺言によって定められた指定相続分によって画一的に行うことになりました(民法904条の3)。

(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条(※)の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

※903条・904条(特別受益者の相続分)、904条の2(寄与分)

 なお、この規定は、施行日前に発生した相続についても適用されますが、施行日前に発生した相続については、①相続開始から10年が経過する日、②令和10年3月31日、のうちいずれか遅い日より後に遺産分割する場合に適用されます(附則令和3年4月28日法律第24号)。

 例えば、平成26年6月1日に相続が発生したとします。①相続開始から10年が経過する日は、令和6年5月31日となり、②令和10年3月31日のほうが遅いので、特別受益・寄与分の主張をする場合、令和10年3月31日までに家庭裁判所に遺産分割の請求をする必要があります。

 もちろん、相続発生から10年を経過した後でも、相続人全員が、特別受益・寄与分を認めて、遺産分割をすることは差支えありません。