Q 遺産分割前に預貯金を払い戻すことはできますか?

A 預貯金額の1/3×各法定相続分については、150万円を限度として、相続人が単独で払い戻すことができます。

 平成28年12月19日最高裁大法廷決定等は、これまでの判例を変更して、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断しました。これにより、手許現金がない相続人は、葬儀費用や被相続人が組んだローンの支払いができなくなる等の不都合が生じるようになりました。

 そこで、平成30年7月、相続法分野の民法が改正され、

相続開始時時点の預貯金額×1/3×各法定相続分

については、相続人は、各金融機関に対し単独で預貯金を払い戻すことができるようになりました。

民法 e-Gov

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

 

 

 

江東区の女性弁護士
すずらん法律事務所