Q 配偶者短期居住権とは何ですか?
A 配偶者が、少なくとも相続開始の時から6か月を経過した日まで、居住できる権利です。
配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、少なくとも6か月は居住が認められる権利です。①建物が遺産分割の対象である場合には、遺産分割による居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで居住権が認められます。②遺産分割の対象とならない場合(遺贈などがされた場合)は、遺産である居住不動産の取得者の申入れがあった日から6か月を経過した日まで、居住することができます。
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者短期居住権は登記できない
配偶者短期居住権は登記できません。したがって、相続開始の時から6か月を経過する前に、不動産が第三者に売却された場合、第三者に対して配偶者短期居住権を対抗することはできません。最悪の場合、第三者から立退きを請求される可能性があります。この場合、配偶者は建物を譲渡した者に対して、債務不履行に基づく損害賠償を請求することが考えられます。
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